当研究会はNPO法人(特定非営利活動法人)です。この会の目的は、簡単に言うと、ピンとした身体で、シャンとした精神を持って、元気で長生きし、最期は無用な延命処置などなく、コロリと逝くことを目指すことです。詳しくは別項の設立趣旨および定款(抜粋)をご覧下さい。
- 主な事業としては、
- (1) 各種講演会、勉強会の開催
- (2) 終焉意思表明書・終焉意志カードの発行
- (3) 万一の時のための冊子「ピンとして、シャンと生きて、もしもの時に・・・」の発行、頒布
- (4) ウォーキング倶楽部の運営
- (5) 演劇倶楽部(ピンコロ劇団)の運営
- (6) 会の主題歌「ピンコロ音頭」 の普及
- (7) 会報の発行
- (8) その他会員相互の親睦会の開催等
現在、会員は約150人、いろいろな会合で、いつも楽しく交流しています。
どうぞこれを機会に、ご入会いただきますよう、一同お待ちしております。
会 長 廣 野 惠 三
理事・事務局長 藤 森 勝 年
法人住所:〒184-0015 東京都小金井市貫井北町1-17-20
電話・FAX:042-323-3651
<個人情報保護について>
当会では個人情報の保護については最大限の努力をしております。
皆様の個人情報については、当会からの皆様へのご通知以外には使用いたしません。
人は皆、元気で生き、最期はある日突然に昇天するという形で人生を終えたいと願望するものです。ピンとした身体で、シャンとした精神で一生を送り、最期はコロリと逝きたいと望んでも、それを実現するのは実に困難なことです。
人は、不幸にして重い病に侵され、或いは重大な傷害で倒れてしまい、後は間近に迫った死を待つだけという状態に立ち至った場合には、無用な延命措置を受けることなく、自然のうちに最期を迎えたいと希望し、それを家族等関係者に理解され実現してもらいたいと望むようになると思います。いわゆる尊厳死の願望です。
しかし現在、わが国では、尊厳死に関する社会規範や法制が確立されているとは言えず、医療の現場においてしばしば問題が起こる状況が続いています。
そのため尊厳死を希望していても、それを家族や医師などの関係者に理解してもらい、実現してもらうことはなかなか容易でありません。
そこで私たちは、ピンと健康な身体で、シャンと健全な精神で生き、コロリと自然に最期を迎えることを願い、そのような社会の実現を目指し、そのためにはどうすればよいかを考える研究会を設けて研究を重ねて来ました。
これまでの活動の経緯は、2003年4月に市民グループ「ピン・シャン・コロリ研究会」を発足させて以来今日まで、各種研究会、講演会を開催、機関紙の発行、ウオーキング倶楽部などの活動を続けています。そして2006年4月には、「終焉意思カード」及び「終焉意思表明書」を発行、また2009年4月には、もしもの時のために備えての冊子を発行するに至りました。
組織としては、2007年にNPO法人の認証を受け、社会的に責任ある団体として活動しています。
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ピン・シャン・コロリ研究会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都小金井市貫井北町1丁目17番20号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民を対象に、高齢になっても身体はピンとし、精神はシャンとして、最期まで健康で健全な
生活を享受できるようにするために、健康づくり、医療の推進などの方策の研究を行うことにより、本人の幸せを追求し、
家族の負担を軽減し、さらには医療費、介護費用の削減を図るなど、広く社会的に、保健、福祉の増進に寄与することを
目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 健康づくり、医療の推進、薬害等人体の健康に悪影響を及ぼすものの撲滅のための方策の研究、発表などの
健康増進事業
(2) 健康づくりのための菜園の管理運営事業
(3) 終焉意思実現のための意思カード、意思表明書の発行、普及事業
(4) 健康づくりなどに関する出版物刊行事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して賛助するために入会した個人及び団体
(3)活動会員 この法人の目的に賛同して活動に協力するために入会した個人
(入 会)
第7条
会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、本法人所定の入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項の入会申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を
通知しなければならない。
(入会金及び年会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
第9条 ~第12条 略
第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事10人以上30人以内
(2) 監事1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、3人以内を副理事長とすることができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は
当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはなら
ない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
第15条 ~第19条 略
第4章 会 議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
第22条 ~第29条 略
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第32条 ~第38条 略
第5章 資 産
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び年会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
第41条 略
第6章 会 計
第42条~第43条 略
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第45条~第50条 略
第7章 定款の変更、解散及び合併
第51条 ~第54条 略
第8章 公告の方法
第55条 略
第9章 事務局
第56条 ~第58条 略
第10章 雑 則
(施行細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。




